千葉ナンバー自動車登録・車庫証明サポートセンター|車庫証明・自動車登録・出張封印・封印払い出し

千葉運輸支局管轄専門(千葉ナンバー・成田ナンバー対応)車庫証明・登録・封印までワンストップ対応の行政書士事務所

変更登録(住所・名称)


■住所変更の必要書類
(普通車
*所有者と使用者が同一の場合
 ・車検証原本

 ・申請書(第1号様式)
 ・住民票(発行から3か月以内)
  (車検証の住所と異なる場合、つながりが分かる書類が必要)
 ・個人の場合
  →住民票除票、戸籍の附票、戸籍謄本等が必要になる場合もある
 ・法人の場合
  →商業登記簿唐謄(抄)本、(発行から3か月以内)
 ・委任状
 *ローン会社の所有権がついている場合は、ローン会社の委任状も必要
 ・自動車保管場所証明書(証明日より40日以内)
 ・手数料印紙代(500円)
 *管轄が変わる場合は、ナンバー交換が必要
  (ナンバーが盗難、遺失等により返納できない場合は、届け出警察署名
  届け出日・受理番号の記載、並びに所有者または使用者の記名のある
  理由書を提出する)
    *希望番号にする場合→希望番号予約済証
 *字光式番号にする場合→字光式番号標交付願

 *自動車運送事業等の用に供する自動車の場合
  →事業用自動車等連絡書が必要

*所有者と使用者が異なる場合
 →使用者の住所が変わる場合
  (所有者が変わらなくても、使用者の住所変更登録が必要
 →車庫証明(保管場所証明)が必要
 →管轄変われば、ナンバー変更必要
 ・車検証原本
 ・住民票(使用者の新住所)
 ・申請書(第1号様式)

 *所有者がディーラー・信販の場合
  →使用者変更でも、所有者の委任状を求められることがあります



変更登録(住所・氏名)_コピー


軽自動車)
 *誰の住所が変わるかで必要書類が変わります
 
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
 ・車検証原本
 (使用者の住所変更の場合)
  →使用者の住民票または印鑑証明書(発行から3か月以内、マイナンバーの記載
  のないもの)
 *法人の場合
 ・登記事項証明書(発行から3か月以内)
 ・ナンバープレート前後2枚(管轄が変わる場合)
 ・申請依頼書

 ・使用者と所有者が異なる場合
  所有者の申請依頼書
 (所有者の住所変更の場合)
  →所有者の住民票、戸籍の附票など

 ・軽自動車税申告書
 ・印紙代は、不要
 ・希望番号を取得の場合→希望番号予約済証


■氏名(名称)変更の手続き
 ・引っ越しと同様、氏名(名称)の変更があった場合も車検証の変更手続きが必要
 必要書類
 ・車検証
 ・委任状
 ・氏名(名称)が変わったことが分かる住民票など
 *法人の場合は、履歴事項証明書


軽自動車1_コピー














































 

千葉ナンバー
自動車登録・車庫証明
サポートセンター
運営:行政書士木村正作事務所

〒284-0033
千葉県四街道市
鷹の台3-8-16

043-377-9227

9:00~18:00
日曜・祝日定休
(時間外・定休日の受付可)

ブログカテゴリ

モバイルサイト

千葉ナンバー自動車登録・車庫証明サポートセンタースマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら