千葉ナンバー自動車登録・車庫証明サポートセンター|車庫証明・自動車登録・出張封印・封印払い出し

千葉運輸支局管轄専門(千葉ナンバー・成田ナンバー対応)車庫証明・登録・封印までワンストップ対応の行政書士事務所

移転登録(名義変更登録)


■移転登録(名義変更)とは
・中古販売店で車が売れた
・オークションで中古車を購入した
・家族から車を譲りうけた
 などのように、自動車の所有者名義が変わる取引や事案が発生した際に、一般的に
 は、名義変更と呼ばれたりしますが、正式には移転登録といいます
 似て非なるものに変更登録もありますが、これは所有者は変わらずに使用者が
 変わるようなケースです
・移転登録は、車が自分のものになってから、15日以内に行う
 (道路運送車両法)
・原則、車庫証明が必要になる
・自賠責保険の手続きも行う必要がある
 (車を売却等して所有者が変更となっても、自賠責もそれに伴って変更される
 わけではありません、移転登録に合わせて自賠責保険の手続きも行いましょう)
 →当サポートセンターが行う場合、自賠責名義変更は、サービスで対応いたします
  (運輸支局併設の保険会社で対応の場合に限ります)
 →車検切れ車両の登録や予備検査後の登録などで、新たに自賠責加入が必要
  な場合は、自賠責保険料自体の支払いが必要です
・管轄変更や希望番号にする場合は、ナンバープレートを返納し、新しいナンバー
 の交付を受けます


■移転登録の必要書類
(普通車)
1.旧所有者
 ・印鑑証明書(発行から3か月以内)
 ・譲渡証明書(実印押印が必要)
 ・委任状(実印押印が必要)
 ・車検証(自動車検査証記録事項)(原本、有効期限以内のもの)
 *旧所有者の車検証住所と旧所有者の住所あるいは氏名・名称が異なる場合
  住所のつながりが証明できる書面あるいは氏名・名称の変更が証明できる
  書面
  →個人の場合、つながり、変更が証明できる住民票、戸籍の附票など
  →法人の場合、つながり、変更が証明できる登記事項証明書など

2.新所有者
 ・移転登録申請書(第1号様式)
 ・手数料納付書(印紙代、700円)
 ・印鑑証明書(発行から3か月以内)
 ・委任状(実印押印が必要)
 ・車庫証明(発行から1か月以内)
 ・自動車税申告書
*使用者が所有者と異なる場合は、次の書類も必要
 ・新使用者の委任状
 ・新使用者の住民票、または印鑑証明書
*法人の場合は、印鑑証明書または登記事項証明書

ローン解除(所有権留保解除)をして、名義変更する場合
 (ローン完済が必要です)
 ・ローン会社の譲渡証明書
 ・ローン会社の委任状
 ・ローン会社の印鑑証明書(発行から3か月以内)

*ローン会社の所有権留保(ローン会社が所有者の場合)で
 登録する場合

・譲渡証明書(旧所有者が譲渡人、ローン会社が譲受人、旧所有者は実印押印)
・ローン会社の委任状(ローン会社の実印押印が必要)
・ローン会社の印鑑証明書(発行から3か月以内)
・旧所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
・新使用者(買主)の住所証明
 ①個人の場合→住民票または印鑑証明書
 ②法人の場合→登記事項証明書
・車庫証明→使用者名義で取得
・使用者の委任状
・ローン会社により、契約書写しやローン申込書写しなどが必要になります
*ローン会社により、『所有権留保登録依頼書』がある場合
 必要書類(ローン会社の印鑑証明書・委任状等)はローン会社指定の交付
      窓口にて、登録依頼書と引き換えに交付されます
 交付窓口は、運輸支局に隣接する公益法人の窓口です
 登録後は、書類交付窓口に立ち寄り、新車検証・自動車検査証記録事項を
 提示が必要です


・登録の名義は、所有者=ローン会社になります
 使用者=購入者になります


*自動車運送事業等の用に供する自動車の場合
 →事業用自動車等連絡書が必要です

3.その他の必要書類
 
・希望番号予約済証(希望番号の場合)
 ・自動車登録番号(ナンバー)が変更となる場合→自動車登録番号標(ナンバー)
  (ナンバーが盗難、遺失等により返納できない場合は、返納できない旨、及び
  届け出警察署名・届け出日・受理番号の記載、並びに所有者または使用者の
  記名のある理由書)


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軽自動車)
 
*普通自動車との違い
  →印鑑証明不要、実印不要、譲渡証明書不要(通常)と簡略化されてます


 (新所有者)
 ・車検証原本(有効期間内のもの)
 ・新使用者の住民票の写しまたは印鑑証明書(発行から3か月以内
  でマイナンバーの記載のないもの)
  (法人の場合、登記事項証明書(発行から3か月以内)
 ・申請依頼書
 ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
 ・申請手数料は、無料
 ・ナンバープレート、前後2枚(管轄が変わる場合)
 ・希望番号を取得の場合→希望番号予約済証
 ・軽自動車税申告書
 ・車庫届(千葉市、佐倉市は、必要)

*車検証上の所有者欄にローン会社などが入っている場合
 →所有権解除書類、申請依頼書などが必要です

軽自動車4_コピー











































 

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