千葉ナンバー自動車登録・車庫証明サポートセンター|車庫証明・自動車登録・出張封印・封印払い出し

千葉運輸支局管轄専門(千葉ナンバー・成田ナンバー対応)車庫証明・登録・封印までワンストップ対応の行政書士事務所

車庫証明

車庫証明を取るには

■車庫証明

1.車庫証明が必要となる場合
 ①新規登録
 ②変更登録(住所、事業所の移転等)
 ③移転登録(名義変更)


2.申請方法・内容
・自動車の使用の本拠の位置を管轄する(保管場所のある地域を管轄する)
 警察署に申請します(郵送による申請はできません、郵送による交付は可能)
・普通車の場合、車庫証明は、取得が法律で義務付けられている
・引っ越した場合、住所変更した日から15日以内に申請する必要がある
・引っ越しをした場合、車検証の住所変更も必要です
・警察署では、申請から受取まで、中2日かかります
・平日(月から金)の9時から午後4時までに管轄の警察署に行く必要があります
・運輸支局の管轄をまたいだ場合は、ナンバー変更が必要です
・軽自動車の場合は、車庫届が必要な地域と不要な地域があります
 
3.保管場所の要件
・自動車の使用者の自宅から車庫までの直線距離が2㎞を超えないこと
・車庫として使用する場所の使用権限があること
・支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できる

屋根付き駐車場と車



■車庫証明の必要書類
(普通車)
保管場所証明申請書
 (印紙代、2,200円)
・保管場所使用権限疎明資料
 (次のどちらか)
 ①自認書
  (保管場所の土地・建物が自己所有の場合)
 ②使用承諾証明書または保管場所の賃貸借契約書
  (保管場所の土地・建物が他人所有の場合)
 
 *保管場所の土地・建物が共同所有の場合
  共有者全員の使用承諾書が必要です
保管場所の所在図、配置図

*所在証明
→使用の本拠の位置が確認できないとき
 次の書類が必要
  (自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条)
 ①使用の本拠の位置における公共料金の領収書
 ②使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等
 ③居住または営業の実態が確認できる書面の写し


(軽自動車
・軽自動車の場合、保管場所届出書(車庫届)が、必要な地域と不要
 な地域があります
(当サポートセンターの対応エリアでは、千葉市、佐倉市は、車庫届
 が必要ですが、その他の市では、不要です(令和8年4月末現在))

・軽自動車は、自動車保管場所届出書を、自動車の使用の本拠
 (保管場所のある地域)を管轄する警察署に提出します

・必要書類
・自動車保管場所証明書申請書
・所在図・配置図
・次のうちのどちらか
①自認書(保管場所が自己所有の場合)
②保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人所有、または他人管理の場合)
 又は、保管場所の賃貸契約書等の写し

*所在証明
 →使用の本拠の位置が確認できないときは、次の書類が必要
 ①使用の本拠の位置における公共料金の領収書
 ②使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等
 ③居住または営業の実態が確認できる書面の写し

*届け出書の記載内容確認のため、次の書類を求められる場合がある
・車検証(写し)
・住民票や印鑑証明書(住所を確認できるもの)

使用の本拠の位置とは
→個人の場合、実際に居住しているところ
→法人の場合、事業所、営業所等活動の実態があるところ















 

千葉ナンバー
自動車登録・車庫証明
サポートセンター
運営:行政書士木村正作事務所

〒284-0033
千葉県四街道市
鷹の台3-8-16

043-377-9227

9:00~18:00
日曜・祝日定休
(時間外・定休日の受付可)

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