車庫証明を取るには
■車庫証明1.車庫証明が必要となる場合
①新規登録
②変更登録(住所、事業所の移転等)
③移転登録(名義変更)
2.申請方法・内容
・自動車の使用の本拠の位置を管轄する(保管場所のある地域を管轄する)
警察署に申請します(郵送による申請はできません、郵送による交付は可能)
・普通車の場合、車庫証明は、取得が法律で義務付けられている
・引っ越した場合、住所変更した日から15日以内に申請する必要がある
・引っ越しをした場合、車検証の住所変更も必要です
・警察署では、申請から受取まで、中2日かかります
・平日(月から金)の9時から午後4時までに管轄の警察署に行く必要があります
・運輸支局の管轄をまたいだ場合は、ナンバー変更が必要です
・軽自動車の場合は、車庫届が必要な地域と不要な地域があります
3.保管場所の要件
・自動車の使用者の自宅から車庫までの直線距離が2㎞を超えないこと
・車庫として使用する場所の使用権限があること
・支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できる

■車庫証明の必要書類
(普通車)
・保管場所証明申請書
(印紙代、2,200円)
・保管場所使用権限疎明資料
(次のどちらか)
①自認書
(保管場所の土地・建物が自己所有の場合)
②使用承諾証明書または保管場所の賃貸借契約書
(保管場所の土地・建物が他人所有の場合)
*保管場所の土地・建物が共同所有の場合
共有者全員の使用承諾書が必要です
・保管場所の所在図、配置図
*所在証明
→使用の本拠の位置が確認できないとき
次の書類が必要
(自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条)
①使用の本拠の位置における公共料金の領収書
②使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等
③居住または営業の実態が確認できる書面の写し
(軽自動車)
・軽自動車の場合、保管場所届出書(車庫届)が、必要な地域と不要
な地域があります
(当サポートセンターの対応エリアでは、千葉市、佐倉市は、車庫届
が必要ですが、その他の市では、不要です(令和8年4月末現在))
・軽自動車は、自動車保管場所届出書を、自動車の使用の本拠
(保管場所のある地域)を管轄する警察署に提出します
・必要書類
・自動車保管場所証明書申請書
・所在図・配置図
・次のうちのどちらか
①自認書(保管場所が自己所有の場合)
②保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人所有、または他人管理の場合)
又は、保管場所の賃貸契約書等の写し
*所在証明
→使用の本拠の位置が確認できないときは、次の書類が必要
①使用の本拠の位置における公共料金の領収書
②使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等
③居住または営業の実態が確認できる書面の写し
*届け出書の記載内容確認のため、次の書類を求められる場合がある
・車検証(写し)
・住民票や印鑑証明書(住所を確認できるもの)
*使用の本拠の位置とは
→個人の場合、実際に居住しているところ
→法人の場合、事業所、営業所等活動の実態があるところ
