■封印とは
・普通自動車の後部側のナンバープレートの左側の留め具に封印を取り付け
ないと公道を走れません(道路運送車両法第11条)
・封印は、アルミでできた蓋のようなもので、一度取り外すと再利用が
できない構造になっている
・勝手にナンバープレートの交換ができないようになっている
・これによって、自動車の所有権の特定や、ナンバープレートの偽造等の
不正を防止する役割があります
・封印の取り付けは、国交省から委託を受けた都道府県の陸運支局にある
ナンバープレートを交付する施設の担当者(自動車登録番号交付代行者)
が行います
■出張封印
・出張封印とは、行政書士会より自動車登録に精通していると認められた
行政書士が、車検場まで車を持ち込まなくても、車のある場所まで出張し
封印を取り付けられる制度です
・当サポートセンターは、【出張封印】に対応しており、あなたの駐車場に
お伺いし、その場でナンバーを交換して封印を行うことが可能です
・車を運輸支局に持ち込むことなくナンバー交換・封印取り付けができます
・お客様が、平日の日中、仕事を休まないでナンバー交換できます
・名義変更、変更登録、ナンバー再交付、新規登録などに対応します
・封印する場所は、お客様ご指定の場所でできます
・ご自宅、販売店様店舗、会社の駐車場等、ご都合のいい場所で行います
・千葉県で出張封印を行う行政書士を探している行政書士事務所様は、是非
外注先として、当サポートセンターにご依頼ください
(行政書士木村正作事務所は、千葉県行政書士会・丁種会員です)
*封印を資格のない者が、取り外した場合は、罰則を受けます
・違反点数→2点
・罰則→6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
■自動車登録等とセットでご依頼ください
①自動車登録+出張封印
②ナンバー再交付+出張封印
③希望番号への変更+出張封印
④再封印
■出張封印ができない場合
・車体番号の確認ができない場合(一部の外国車や旧車など)
・ナンバープレートのネジが錆びついて取り外しができないとき
・ナンバープレートのネジが、いたずら防止のネジ等を使用していて取り外し
ができないとき
・盗難防止用のロックがついている場合
→この場合は、あらかじめご確認のうえ、専用の工具をご用意願います
(盗難防止用の特殊ビスの場合、ダッシュボードなどに取り外し工具が
入っているケースが多い)
・字光式ナンバープレート(文字が光るタイプのナンバー)への変更
(電気配線を通す工事が必要なため)

■再封印
・事故等で封印が破損、取り除かれた場合
・ナンバープレートの封印がなくなったり破損した場合は、再封印が必要
です
・再封印を行う場所は、運輸支局です
・当サポートセンターでは、出張封印により再封印を行います
・仮ナンバーを取って車を運輸支局に持ち込む必要がありません
・出張封印による再封印を利用することで、土日など休みの日に自宅など
で封印を受けられます
・車検証の住所を管轄する運輸支局以外でも行えます
・但し、封印は車検証の住所を管轄する運輸支局の刻印が入ったものを使い
ます
・手続きとしては、再封印申請書を提出して、ナンバーの交付窓口で封印を
受領します
・当サポートセンターは、封印の取り付け委託を受けた丁種会員ですので
再封印を出張封印で行うことができます
・仮ナンバーや、キャリアカーで車を運ぶなどの面倒な手続き・作業をしない
で済みます
(再封印の必要書類)
・車検証原本(自動車検査証も)
・再封印申請書(滅失、毀損等の理由を記入)
・委任状
・封印台座代(約100円~200円)
・ナンバープレート(交換する場合)
*当サポートセンターの料金は、出張封印と同一です。
・実費として、ナンバー代(交換する場合)等がかかります
