■中古新規登録について
・登録を一時抹消した車(ナンバープレートを返納)を再度車検を通して
公道を走れるようにする手続き
・封印が必要となります(車の持ち込みまたは行政書士による出張封印で行う)
■必要書類(普通自動車)
*保安基準に適合していることが確認できる書面
次のうちいずれか
①合格印のある自動車検査証
②有効な予備検査証(有効期限3か月)
③有効な保安基準適合証(有効期限15日)
(所有者と使用者が同一の場合)
・新規登録申請書(第1号様式)
・登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
(一時抹消登録時に交付されたもの)
・譲渡証明書(所有者の変更がある場合、旧所有者実印押印が必要)
・印鑑証明書(発行から3か月以内)
・委任状(実印押印が必要)
・車庫証明書(40日以内のもの)
・検査合格証(有効な自動車検査証、自動車予備検査証、保安基準適合証など)
・自動車重量税納付書
・手数料納付書
・自動車税申告書
提示書類
→自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
(25か月、車検証の有効期間をカバーしていること)
*その他
・希望番号予約済証
・字光式番号交付願
(所有者と使用者が異なる場合)
・新使用者の住民票または印鑑証明書(発行から3か月以内)
・新使用者の委任状
・車庫証明(40日以内のもの)
*中古新規登録には、自動車重量税、自動車税の支払いと自賠責保険の加入が必要です
(自動車税は、登録した月から、月割りで課税されます)

〇自動車重量税の金額は、こちらのサイトで確認できます
〇自賠責保険料の金額は、こちらのサイトで確認できます
