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一時抹消登録

■一時抹消登録
・一時抹消登録とは、ナンバープレートと車検証を返納し、自動車の登録を一時的に
 抹消する手続き
・一時抹消登録をすると、自動車税や自動車重量税を払う義務がなくなり、車検を
 受ける必要もありません
・一時抹消登録期間中も車をそのままに残しておくことができるので、車両登録し
 直せば、再び公道を走ることができます
・一時抹消登録の場合、手続きが完了すれば、登録識別情報通知書が交付されます
 この証明書は、正式に一時抹消登録が済んでいることを表しています
・登録識別情報通知書は、次の用途で使われます
 ・運転を再開するための車両の再登録
 ・車両の解体




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■必要書類
(普通車)
 ・所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
 ・所有者の委任状(実印押印が必要)
 ・車検証原本(車検切れでも可)
 ・自動車登録番号標(ナンバープレート2枚)
 ・手数料納付書(印紙代、500円)
 ・一時抹消登録申請書(第3号様式)
 ・自動車税申告書(不要の場合あり)

*自動車運送事業等の用に供する自動車の場合
 →事業用自動車等連絡書

*自動車検査証を盗難又は遺失等し返納できない場合は、理由書を添付
*自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、届け出警察署
 名、届け出日、受理番号、並びに所有者または使用者の記名ある理由書

*一時抹消登録と同時に、移転登録または変更登録を申請する場合は、申請人の
 委任状についてそれぞれの委任項目を併合できる



(軽自動車)
   *軽自動車は、「自動車検査証返納届」といいます
 ・車検証原本
 ・ナンバープレート前後2枚
 ・申請依頼書
 ・自動車検査証返納証明書交付申請書、自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
  *自動車検査証返納証明書は、再度、車を使用する際に受ける新規検査
   (中古車)等の時に必要になります
 ・軽自動車税申告書
 
 *黒ナンバーの場合
  ・事業用自動車等連絡書

*自動車検査証返納届提出により
  →軽自動車税が止まります
  →車検は失効します
  →再使用時は「中古新規検査」が必要です


 

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*一時抹消登録のメリット・デメリット
(メリット)
 ・最大のメリットは、税金の支払いがなくなること
  (自動車税、自動車重量税)
 ・自動車税は、一時抹消登録で月割りで還付される
  但し、軽自動車は、還付されません
 ・自賠責保険料も、過払い分は月割りで還付される
 ・再登録ができる

(デメリット)
 ・駐車場が必要
 ・自動車重量税は、還付されません
 ・永久抹消の場合は、還付されます

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*解体返納(スクラップ)
 ・解体業者で解体済みの場合
  必要書類
 ・車検証原本
 ・ナンバープレート
 ・解体届け出書類
  ①移動報告番号
  ②解体報告記録日
 ・申請依頼書













 

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